글쓴이 이름: 케이비자12

韓国のF6結婚ビザからF5永住権取得!

韓国人と結婚した外国人配偶者を対象にした永住権制度が運営されています。 この制度を通じて永住権を取得するとビザを更新しなければならない煩わしい手続きをなくすことができます。 F-5 国民の配偶者 永住 韓国人配偶者と婚姻生活を維持している外国人配偶者でF-6-1(国民の配偶者)の資格で2年以上、韓国に滞在し続けている人 (1)法律違反履歴があれば申請できません。(2)所得– 申請人及び家族の所得が1人当たりGNI以上– 申請人及び家族の資産の合計が中位水準(中間層)以上 (3)韓国語・韓国文化への理解度– 社会統合プログラム履修および永住権用・帰化用の総合評価60点以上 韓国人との結婚生活で子供を出産・養育している場合、条件緩和 F-5 国民の配偶者 永住 必要書類 1) 統合申請書2) パスポート、外国人登録証、標準規格写真1枚、手数料3) 韓国人配偶者の基本証明書、婚姻関係証明書、家族関係証明書、住民登録謄本各1部4) (子育て)子供の家族関係証明書5) 家族行事、旅行、日常生活など結婚生活の中で夫婦が一緒に撮った写真3枚以上6) 夫婦がやり取りしたメッセージの内訳、その他の書類など7) 海外犯罪経歴証明書 原本8-1) (1人当たりGNI以上)所得金額証明8-2) (中位水準以上の家計資産)資産証憑書類9-1) 社会統合プログラム履修証9-2) 総合評価 60点以上 K-VISAではビザ取得条件検討と共に必要書類案内、そして永住権は韓国の出入国管理事務所の提出代行(ソウル・仁川・京畿道)までサポートしております。 日本語対応も可能ですので、日本語でのご依頼もいただけます。 KAKAO TALK:@k-visa(韓国語・日本語)電話:1811-1942(韓国語)ホームページ:https://www.k-visa.co.kr/

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韓国のE-7就労ビザとは?申請や必要書類/E7ビザ取得!

E-7ビザは、就労ビザとして韓国の企業に就職した方なら必ず取得しなければなりません。 E-7就労ビザの条件 (1)韓国または海外で修士以上(2)韓国の学士または専門士(3)海外の学士を持っている場合、就職した分野の経歴1年以上(4)最終学歴が学士ではない場合、就職した分野の経歴5年以上 ただし、世界優秀大学卒業生や世界トップ500社で1年以上勤務経歴がある方は優遇要件として学歴・経歴関係なくビザ申請が可能になります。 E-7 ビザ申請の流れ (1)企業で必要とする専門分野の外国人人材を採用(2)ビザの発給や滞在資格変更の申請(3)ビザ審査(4)許可決定(5)勤務スタート E-7 ビザの必要書類 外国人書類– 申請書– パスポート– 証明写真– 経歴証明書(選択)– 学士証明書– 海外犯罪経歴証明書– 滞在地書類– そのほか 企業側の書類– 雇用契約書– 雇用理由書– 身分保証書– 納税証明書(国税完納証明証)、地方税納税証明– そのほか 外国人就業ビザは専門性たくさん要求するビザです。申請制ではなく審査制で運営しているので、採用に必ず事前に確認する必要があります。 K-VISAではビザ取得条件検討と共に必要書類案内、企業と日本人(採用される側)のコミュニケーションまでサポートしております。日本語対応も可能ですので、日本語でのご依頼もいただけます。 KAKAO TALK:@k-visa(韓国語・日本語)電話:1811-1942(韓国語)ホームページ:https://www.k-visa.co.kr/

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韓国で長期滞在しています!F-2居住ビザ/E-7就労ビザ→F-2居住ビザ取得方法

F-2-99 長期滞在 居住ビザとは? F-2-99ビザは韓国で法律違反記録がなくて、韓国語と韓国文化に関する理解があり、韓国で続けて暮らしていきたいという外国人に限って申請できるビザです。 (1)D-1・D-5・D-6・D-7・D-8・D-9(2)E-6-1・E-6-3・E-2・E-3・E-4・E-5・E-7(3)F-1(韓国生まれの華僑)・F-3(4)A-1・A-3上記のビザで5年以上、韓国で生活している外国人で韓国で法律違反がなく、韓国語と韓国文化に関する理解があり、韓国で続けて暮らしていきたいという外国人に限って申請できるビザです。 F-2-99 居住ビザの審査要件 (1)法律違反履歴があれば申請できません。(2)所得– 財産:申請者の財産1,500万ウォン以上/申請者+申請者の家族=3,000万ウォン以上– 年間所得:前年度の最低賃金(月給)の12倍以上 *2023年基準:2,010,580ウォンX12=24,126,960ウォン      E-7ビザで勤務地変更および追加があった場合、最低賃金(月給)の18倍以上(3)韓国語・韓国文化への理解度– 韓国で小・中・高校卒業– 韓国の大学(院)学位– 韓国の検定試験合格– 社会統合プログラム 4段階以上の教育履修– 社会統合プログラム 事前評価で81点以上取得 韓国を観光や留学、または就職の目的で訪れた外国人の中に韓国で長時間滞在したいという方がますます増えています。長期滞在のためには国籍取得やF-5永住権を取得するのが一番良い方法だということは皆さんご存知だと思います。 就職、留学は終わると韓国に暮らすために他のビザへ変更しなければいけません。韓国で就職や留学として暮らしている方ならF-2-7優秀人材やF-2-99長期滞在居住ビザを事前に準備しましょう。 K-VISAではF-2 居住ビザの手続きをサポートしております。日本語対応も可能ですので、日本語でのご依頼もいただけます。 KAKAO TALK:@k-visa(韓国語・日本語)電話:1811-1942(韓国語)ホームページ:https://www.k-visa.co.kr/

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韓国のF6結婚移民ビザ要件について

韓国人との国際結婚を決めた方はまず、夫婦が結婚生活をどの国で始めようか決めることが大事です。韓国で暮らすことを決めたなら日本人が韓国のF6結婚ビザを取得が必要です。 韓国の結婚ビザ要件 韓国ではまずこの三つ、所得・居住地・コミュニケーションの要件を満たしなければビザ許可が大変難しいです。 (1)所得要件韓国人配偶者の安定的な生活能力を証明しなければなりません。去年の年間所得(2023年)が2人家庭基準少なくとも2,210万ウォン以上でなければなりません。 所得がない場合、ビザの許可が低い可能性が高いです。所得要件を満たせない場合は、一定の資産に置き換えるか、家族の所得を合算することができます。 夫婦の間に子供がいる場合、もしくは配偶者が妊娠中(20週以上)婚姻届から最近1年以上海外で生活し、国内の所得がない場合所得の証明はいりません。ただし、子供の出生証明書・妊娠診断書など提出が必要です。 (2)居住地要件韓国で生活するには夫婦が安定的に暮らしできる韓国の住居空間が必要です。持家や賃貸どれもかまいませんが、ホテルやコシテル・コシウォンなど短期滞在先は含まれません。夫婦のうち1人の名義で書かれた不動産登記簿謄本や家賃契約書を提出することができます。 または、両親の家に一緒に暮らす場合も認められます。 (3)コミュニケーション(言語)要件– 韓国語:TOPIK成績表、世宗学堂(120時間以上)修了証、大学(院) 韓国語学科専攻 卒業証書など– 日本語:JLPT成績表、大学(院) 日本語学科専攻 卒業証書、日本滞在1年以上など– そのほか:TOEICなど 夫婦の間に子供がいる場合、もしくは配偶者が妊娠中(20週以上)コミュニケーション要件の証明はいりません。ただし、子供の出生証明書・妊娠診断書など提出が必要です。 結婚移民ビザ申請時は本当にたくさんの書類が必要です。申請者によって要件状況が異なるため、本人が正確に要件を満たすことができるかどうかわからないことがあります。 K-Visaは韓国の結婚ビザ申請のサポートをしております。書類の準備案内から作成までお任せください。日本語対応も可能ですので、日本語でのご依頼もいただけます。 KAKAO TALK:@k-visa(韓国語・日本語)電話:1811-1942(韓国語)ホームページ:https://www.k-visa.co.kr/

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日韓夫婦の婚姻届/韓国の婚姻届、韓国と日本の国際結婚

日本と韓国の国際結婚、そして韓国で結婚生活を始めようとする方は結婚ビザの取得が必要です。 韓国と日本の婚姻届 日本人配偶者が日本に滞在している場合 日本人配偶者が韓国に滞在している場合 日本の市区町村の役所や韓国の住民センターによって翻訳公証・アポスティーユあるいは他の書類が必要する場合があります。婚姻届の提出前に必ずご確認ください。※ 在韓国日本大使館での日本の婚姻届は翻訳公証やアポスティーユが必要ではありません。 在韓国日本大使館では翻訳フォームを配布しています。 韓国人と日本人の国際結婚の場合、他の国に比べてスムーズに進行できます。 ただし、婚姻届から結婚ビザの発給までおよそ二ヶ月以上かかります。そして、韓国の結婚ビザ提出に必要とされる書類は10種類以上です。 K-VISAでは韓国の婚姻届提出から結婚ビザの手続きをサポートしております。日本語対応も可能ですので、日本語でのご依頼もいただけます。 KAKAO TALK:@k-visa(韓国語・日本語)電話:1811-1942(韓国語)ホームページ:https://www.k-visa.co.kr/

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