韓国人との国際結婚を決めた方はまず、夫婦が結婚生活をどの国で始めようか決めることが大事です。
韓国で暮らすことを決めたなら日本人が韓国のF6結婚ビザを取得が必要です。
韓国の結婚ビザ要件
韓国ではまずこの三つ、所得・居住地・コミュニケーションの要件を満たしなければビザ許可が大変難しいです。

(1)所得要件
韓国人配偶者の安定的な生活能力を証明しなければなりません。去年の年間所得(2023年)が2人家庭基準少なくとも2,210万ウォン以上でなければなりません。
所得がない場合、ビザの許可が低い可能性が高いです。所得要件を満たせない場合は、一定の資産に置き換えるか、家族の所得を合算することができます。
夫婦の間に子供がいる場合、もしくは配偶者が妊娠中(20週以上)
婚姻届から最近1年以上海外で生活し、国内の所得がない場合
所得の証明はいりません。ただし、子供の出生証明書・妊娠診断書など提出が必要です。
(2)居住地要件
韓国で生活するには夫婦が安定的に暮らしできる韓国の住居空間が必要です。持家や賃貸どれもかまいませんが、ホテルやコシテル・コシウォンなど短期滞在先は含まれません。夫婦のうち1人の名義で書かれた不動産登記簿謄本や家賃契約書を提出することができます。 または、両親の家に一緒に暮らす場合も認められます。
(3)コミュニケーション(言語)要件
– 韓国語:TOPIK成績表、世宗学堂(120時間以上)修了証、大学(院) 韓国語学科専攻 卒業証書など
– 日本語:JLPT成績表、大学(院) 日本語学科専攻 卒業証書、日本滞在1年以上など
– そのほか:TOEICなど
夫婦の間に子供がいる場合、もしくは配偶者が妊娠中(20週以上)
コミュニケーション要件の証明はいりません。ただし、子供の出生証明書・妊娠診断書など提出が必要です。

結婚移民ビザ申請時は本当にたくさんの書類が必要です。
申請者によって要件状況が異なるため、本人が正確に要件を満たすことができるかどうかわからないことがあります。
K-Visaは韓国の結婚ビザ申請のサポートをしております。書類の準備案内から作成までお任せください。
日本語対応も可能ですので、日本語でのご依頼もいただけます。
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